税務コラム

個人で開業するメリット・デメリットについて



個人事業開業届

税務に関するご依頼は、熊本で圧倒的実績を誇る税理士法人新日本にお任せください。

事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

★ご予約は[こちら]から
 

個人事業主とは、法人格をもつ株式会社や合同会社を設立せずに、個人として事業を行う経営者のことです。

創業においては、個人として事業を立ち上げるか、法人として立ち上げるかの選択を迫られますが、双方のメリット・デメリットをしっかりと把握した上で、選ぶべきです。

このコラムでは、個人で開業した場合のメリット・デメリットを解説いたします。



個人事業主のメリット



(1)設立の手続きが楽

個人の場合は、開業届けを出すだけで、個人事業主になることができます

対して法人の場合は、定款作成・登記が必要で、手数料もかかります。加えて、事業廃止の際にも解散登記、公告等の手続きを求められます。


(2)税務処理も法人と比べて簡易


法人の場合は、税務が個人よりも複雑になります。社会保険などの手続きなど事務処理も煩雑になるので、それを遂行するスタッフを雇う必要が出てきます。

個人事業主の場合は年に1度、年間の事業収支を計算し、所得税額を計算する「確定申告」が必要ですが、これらの手続きは自身で行うこともできます


(3)社会保険への加入義務がない

法人の場合、健康保険と厚生年金保険への加入義務がありますが、個人事業主の場合に支払う国民健康保険・国民年金と比較すると負担額が多いと言えます。


(4)条件付きで交際費を全額損金にできる

個人事業主の場合、事業に関連性があれば交際費を全額損金にできます

対して法人は、飲食代に限って50%の費用を損金に算入できるだけです。(資本金1億円以下の企業は年間800万円まで全額損金に算入可能。)



個人事業主のデメリット



(1)対外的な信用度は法人よりも低い

一般的には同じ事業であれば、個人よりも法人の方が、信用度は高いと言えます。
取引先を法人に限定している企業もあるほどです。

また、国内には正社員として企業に属したい人が多いため、人材募集の点でも不利と言えるでしょう


(2)節税面で不利

企業の利益に掛かる法人税は一定ですが、個人の所得に対して課税される所得税は、累進課税がとられているため、所得が増えるほど上がります

所得税の税率は最高で45%ですが、一律10%である住民税の税率と合わせると55%もの税金を負担しなければなりません。

対して、法人に課税される法人税や住民税・事業税の税率は所得金額により大きく変動することなく、実効税率は約34%とほぼ一定です。

そのため、年間の所得がある程度高い場合は、法人化した方が節税になるケースが出てきます。

また、法人の方が経費に認められる範囲が広い点も大きいと言えます。


(3)赤字の繰越年数が少ない

個人事業主は赤字の繰越が青色申告の場合で3年までしかできませんが、法人の場合は9年まで可能です。



個人事業主の場合は税理士は不要?



税務が簡易になるという理由で、「個人事業主の場合に税理士は不要では?」と考えるかもしれませんが、一概にそうとも言えません。

個人事業主の場合、年間の確定申告において、税金の計算や帳簿付けをしなければなりませんが、この作業は一定のルールに従って正しく行う必要があります

税理士であれば正確な記帳ができるので、税務署から指摘を受けたり、延滞税などのペナルティを心配する必要がありません

また、申告時期になっても慌てることがなく、経営に専念することができます
 
資金繰りの相談や融資のサポートなど、様々なメリットがあるので、個人事業主であっても税理士を雇うことには意味があります。



まとめ



個人で開業する際のメリット・デメリットについて解説いたしました。

開業を行う際にどちらが良いのかは、ケースによるので、絶対的な正解はありません。

不安な場合は、スタートアップ前から専門の税理士に相談してみても良いでしょう。




会社の税務処理や節税のアドバイスなど、税務のことなら熊本市中央区に拠点を構える税理士法人新日本までご依頼ください。三年で200社と顧問契約をした実績があり、多様なノウハウと経験を活かしてサポートいたします。創業期で苦しい方には特別料金での支援もしております。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。