税務コラム

テレワーク等の手当への非課税制度



テレワーク風景

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新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、企業は感染リスクを避ける働き方に対応する必要があります。一部の企業では、社員のテレワーク推進のため、在宅で仕事を行う従業員に在宅勤務手当を支給しています。

国税庁もその動きに対応するため、『通信費の一部を所得税の課税対象にしない』など、課税に関する取り扱いを明らかにしています。



在宅勤務手当の非課税基準



国税庁は2021年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を発表しました。内容は、企業が従業員に在宅勤務に関する手当を支給する際の、その費用の課税についてです。

在宅勤務には

  • 毎月一定額を定めて在宅勤務手当として支給する
  • 業務に使用する実費分(業務使用分)を在宅勤務手当として支給する

という方法があります。

今回の公表資料では、かかった費用の実費相当額を精算する方法によるものであれば、一定額分は課税が不要となっています。



実費精算のポイントについて



業務使用分を算出する場合、事務用品などは用意ですが、通信費や電気料金についてはプライベート利用もあるので、業務使用部分との切り離しは困難です。

そこで公表資料では通信費や電気料金における「業務利用分の合理的計算方法」を示しています。


(1)通信費


業務のために使用した基本使用料や通信料等=(従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信料等])× (その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数/該当月の日数)× 1/2

基本料やデータ通信料のほか、電話の通話料も定額制などでプライベートとの切り離しが困難な場合も上記の数式を適用できます。


(2)電気代


業務のために使用した基本料金や電気使用料 = (従業員が負担した1ヶ月の基本料金や電気使用料) × (業務のために使用した部屋の床面積/自宅の床面積)× (その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数/該当月の日数)× 1/2

電気代の算出にあたっては、在宅勤務日数に加え、業務利用している部屋の床面積も考慮します。



まとめ



在宅勤務手当も精算方法によっては、一部を非課税にすることが可能となりました。

在宅勤務やテレワークを実施する場合はこの制度をうまく利用して税負担を減らしましょう。





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