税務コラム

自宅兼事務所の経費計上について


自宅兼事務所

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自宅を事務所と兼ねているというパターンは個人でもありますし、法人の場合でも、社長のみで経営しているような「一人会社」ならよくある話です。

自宅を仕事場とした場合、家賃の一部は経費にすることができますが、個人・法人では経費にできる部分がやや異なります



個人の場合



個人事業主が自宅を事務所として事業を行う場合、費用を家事按分して、業務に使用した部分だけを必要経費として計上します。

家事按分するので、家賃の全額を計上することは認められていません

業務用の費用は、経費の内容や資産の利用状況等を総合的に勘案して求めますが、合理的な計算方法で計算した金額であれば特に問題にならないでしょう。



法人の場合



法人の場合、自宅兼事務所を法人名義で借りているのか、個人名義で借りているのかで変わってきます

前者の場合、業務で使用する事務所の部分については、必要経費として経費に計上できます。そして、残りの自宅部分についても、社宅の費用として計上できるのです。

ただし、自宅部分の家賃20~50%程度を賃貸料相当額として自己負担する必要があります。自己負担額が低すぎる場合には、経済的利益を役員が法人から受取ったと判断されて、差額が給与として課税されます。

次に、個人名義で借りた賃貸物件を法人の所在地にしている場合、仕事に使用する部分については事務所家賃として経費に計上することができます。(法人が個人に適正家賃を支払うことにより可能です。)

ただし、自宅部分については社宅の費用に計上することはできません。

なお、個人が法人から受け取った家賃は不動産収入となりますが、同時に家賃を不動産管理者(大屋さん)に支払っているため所得は発生しません。よって、不動産収入分の確定申告をする必要もありません。




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