税務コラム

インボイス制度は免税事業者にどう影響するか




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2023年10月1日から始まるインボイス制度。

過去のコラムでも解説しましたが、制度適用には「適格請求書発行事業者」になる必要があります。(制度開始日に間に合わせるには2023年3月31日までに登録申請書を出す必要があります。)

適格請求書発行事業者でなければ、インボイスが発行できないため、課税事業者との取引に影響が出ます




インボイス制度で変わること



過去のコラムのおさらいになりますが、インボイスの発行は「仕入税額控除」の要件となっています。仕入税額控除は、消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することです。(仕入税額控除は生産や流通の段階で発生する累積消費税を解消するものです。)

そして、免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者からの仕入には、原則として仕入税額控除を行うことができません。

つまり、免税事業者と取引すると税負担が大きくなってしまいます。



免税事業者のままでいることのデメリット



以上を踏まえると免税事業者のままでいると下記のようなデメリットが出てきます。


(1)取引減になる可能性が高い

免税事業者はインボイス発行不可のため、仕入れ側にとって税額控除ができない取引となってしまいます。控除ができなければ負担増となり、免税事業者との取引に影響する怖れがあります

取引が継続されても、今まで控除されていた分の負担を交渉される可能性もあります。

お互いの関係にもよりますが免税者事業者のままでいるかどうか、慎重に検討することが求められます。


(2)課税事業者になれば消費税納税義務が生じる

取引先との関係から、課税事業者になる免税事業者もいるでしょう。課税事業者であれば、適格請求書の発行ができるので、仕入れ側の負担も増えることもなく、これまでと同じ関係を続けていけるでしょう。

しかし、課税事業者になると、消費税の納税義務が生じます

そのため、自身の負担は増えてしまいます。特に売上が少なかった事業者にとっては、消費税負担は大きな痛手となる可能性もあります。

また、納税と共に、申告も行う必要があるので、手続きの手間も増えてしまいます。




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