税務コラム

旅費交通費とは 該当するものを解説




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経費の中で多く登場するものが「旅費交通費」です。

取引先や仕入先への訪問や、出張など、様々な場面で必要となります。一口に旅費交通費といえども、含まれる項目は多岐にわたります。

 


旅費交通費とは


 

旅費交通費とは、業務上必要な交通機関の利用料や出張時の宿泊費等が該当します。広い範囲の費用や手当が区分されます。

似たような経費として交通費がありますが、交通費は自宅から勤務地まで業務を行うために利用する交通に関する費用を指します。

旅費交通費は、勤務地以外の場所に業務で移動する際のものであり、交通費とは別です。

 

旅費交通費に該当するもの


 

(1)公共交通機関などの出張交通費

業務上必要とされる出張のための交通費は全て旅費交通費になります。
電車・バスなどの公共交通機関の料金はもちろん、タクシーや新幹線、飛行機代も含まれます。車で行った場合の有料道路使用代、ガソリン代、コインパーキング代なども該当します。

 

(2) 宿泊費

業務上必要とされる出張先での宿泊費です。

ホテルや旅館の代金だけでなく、旅費規程をもとに支払われるものも該当します。

旅費規程には、出張に対して日当や食事代を定額で支払う条項が定められているケースがあります。その条項に従って支払われた金額は、旅費交通費となります。

ただし、旅費規程に制定されていない場合の日当や食事代は、所得となり所得税が課税されてしまいます。

 

(3)転勤費用

転勤者に支給される支度金等、業務上の必要な費用に関しても、旅費交通費になります。

 

税務上の取扱い


 

旅費交通費のうち、役員や従業員に支給した出張旅費、宿泊費、手当については「通常必要であると認められる範囲」は、消費税の取扱い上、課税仕入れとなります。

注意したいのは、課税仕入れは国内での出張等に関するものに限定されます。海外渡航のための出張旅費や渡航先の宿泊費は原則として除外されるので注意です。(損金算入は国内での出張費同様に可能です。)

なお、従業員などへ支給する通勤費は一定額まで所得税が非課税で、源泉徴収所得税の計算の対象になりません。



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