税務コラム

消費税の申告はいつまで?


税務署

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インボイス制度によって、これまで消費税を支払わなくてよかった方も、続々と課税事業者になり、申告と納税が必要になりました。



消費税の確定申告は消費税の課税事業者がする



消費税は、物やサービスを買った時に発生する税金です。スーパーやコンビニなどで買い物をすると10%(もしくは軽減税率8%)の消費税がかかります。ただし、これらの行為によって、消費税が納付されているわけではありません。

消費税の申告と納付をするのは、消費者から消費税を受け取った事業者です。

消費者は税金を負担はしますが納税者ではありません。事業者は、販売したときに消費者から「預かった」税金を、消費者の代わりに申告と納付をするのです。

事業者側は、仕入などで消費税を支払っているため、事業者は消費者から預かった消費税額から事業に使用した消費税を差し引いて申告します。



「課税事業者」と「免税事業者」の違い



課税事業者とは、消費税の納税義務がある法人や個人事業主を指します。

逆に一定の条件によって消費税の納税を免れる事業者を免税事業者といいます。免税事業者の場合、法人・個人問わず消費税の申告と納付は不要です。

課税事業者・免税事業者の区分は以前では課税売上が1,000万円を超えるかどうかで分かれていましたが、現在ではインボイス制度によって、インボイス登録を受けている事業者全てが課税事業者となります。



消費税の申告はいつまで?



令和5年分の個人の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和6年4月1日が申告・納付の期限となっています。

法人の場合、課税期間の終了日から2ヶ月以内に確定申告が必要ですので、3月決算の法人のケースだと、申告書の提出期限は令和6年5月31日となります。

なお、インボイス開始から課税事業者に転換した個人の場合、10月1日以降が申告対象となります。つまり、令和5年分は2023年10月1日〜12月31日の3ヶ月分となり、その期間分の消費税を申告します。

インボイス制度が施行後も、登録をせずに免税事業者のままだった場合、確定申告は所得税のみです。





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